転勤、家族構成の変化に伴う住み替え等、様々な理由により、不動産を売却する機会があると思います。その時に知っておきたいのが不動産を売った時の税金です。どのような人がどのくらいの期間保有していた不動産を売ったかでかかってくる税金の種類、額が異なってきます。ここでは、その違いについてご説明します。
所得税と住民税
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して所得税と住民税がかかります。 この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼ばれます。
【取得費】
売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却後)/購入の際の仲介手数料/購入の際に払った立ち退き料/移転料/売買契約書に添付した印紙税/登録免許税や登録手数料/不動産取得税/搬入費や据付費/建物等の取り壊し費用などがあり、購入時の契約書、領収証によって確認する。実際の取得費が不明の場合、譲渡価格の5%となる。
【譲渡費用】
土地や建物を売却すために要した費用で、売却の際の仲介手数料/売却に伴う広告費や測量費/売買契約書に添付した印紙税/売却に伴う立ち退き料/多々物などの取り壊し費用等がある。
【特別控除】
国の政策的な拝領により設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除、特定住宅地造成事業等のために土地等を売った場合の1,500万円の特別控除などがある。
売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却後)/購入の際の仲介手数料/購入の際に払った立ち退き料/移転料/売買契約書に添付した印紙税/登録免許税や登録手数料/不動産取得税/搬入費や据付費/建物等の取り壊し費用などがあり、購入時の契約書、領収証によって確認する。実際の取得費が不明の場合、譲渡価格の5%となる。
【譲渡費用】
土地や建物を売却すために要した費用で、売却の際の仲介手数料/売却に伴う広告費や測量費/売買契約書に添付した印紙税/売却に伴う立ち退き料/多々物などの取り壊し費用等がある。
【特別控除】
国の政策的な拝領により設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除、特定住宅地造成事業等のために土地等を売った場合の1,500万円の特別控除などがある。
譲渡所得(金額)
「譲渡所得(金額)」とは、売却代金から取得費、売却するためにかかった費用、特別控除を差し引いた金額をいいます。譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合は、「長期譲渡所得」、所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、所得税額は以下の通りとなります。
【長期譲渡所得】
譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)
個人が優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合には次の特例があります。
イ) 譲渡益2,000万円以下の部分は14%(所得税10%、住民税4%)
ロ) 譲渡益2,000万円超の部分は20%(所得税15%、住民税5%)
個人が優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合には次の特例があります。
イ) 譲渡益2,000万円以下の部分は14%(所得税10%、住民税4%)
ロ) 譲渡益2,000万円超の部分は20%(所得税15%、住民税5%)
【短期譲渡所得】
譲渡益の39%(所得税30%、住民税9%)相当額
※ ただし、国等に対する譲渡については、次の税額
譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)相当額
譲渡益の39%(所得税30%、住民税9%)相当額
※ ただし、国等に対する譲渡については、次の税額
譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)相当額
居住用財産を売った場合の特例
居住用財産を譲渡した場合、譲渡収入から売却にかかった費用を差し引き、譲渡益が出るもの(黒字)と譲渡損がでるもの(赤字)があります。どちらの場合にも控除の特例を受ける事ができますので一覧表で見ていきましょう。
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